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ニュースリリース

リフレッシュ休暇制度の新設について

2011年1月24日

当社は、勤続満25年の従業員が14日連続以上31日連続以下の「リフレッシュ休暇」を取得できる制度を新設し、本年1月1日より運用を開始しました。
本制度の導入により、対象者の業務遂行への活力再生、組織としての仕事の進め方の見直し、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の両立)の向上を目指して参ります。

本制度新設の主旨・背景

当社では、勤続によりストレスや疲労が蓄積された従業員の心身のリフレッシュを図るための一助として、本人の年次定例休暇の残存日数の範囲内で、毎年(5年毎を除く)の3連続休暇、5年毎の5連続休暇の取得制度を運用しております。
こうした運用に加えて、特に事業の中核を担いながら引き続き今後の活躍が期待される第一線のリーダークラスを多く含む勤続25年の従業員を対象に、以下を主目的とした「リフレッシュ休暇制度」を新設致しました。

  1. 健康を保持増進し、業務遂行への活力を再生
  2. 長期間の休暇取得を前提とした従業員個々人および組織としての働き方の見直しを図る
  3. ワーク・ライフ・バランスの向上

本制度の概要

  • 勤続満25年でリフレッシュ休暇取得の権利を得ます。
  • 権利行使可能期間は2年間です。
  • 14日連続以上31日連続以下の期間、対象者が定める期間休務することができます。
  • 休暇を取得する時期は、対象者が上司と相談して決めます。
  • リフレッシュ休暇は特別休暇で取得日は無給ですが、有給の年次定例休暇・積立休暇残存日数の範囲内でこれらをリフレッシュ休暇取得日に使用することができます。
  • リフレッシュ休暇取得後、奨励金として金30万円を受けることができます。

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