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お知らせ

自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の取引に関する公正取引委員会からの発表について

2012年1月19日

本日、公正取引委員会より、自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品にかかるカルテル(独占禁止法第3条:不当な取引制限)に関し、関係事業者に対し「排除措置命令」及び「課徴金納付命令」がなされた旨、発表がありました。

本件は、当社を含めた関係事業者の間で独占禁止法違反の疑いのある行為があるとして、2010年2月24日に公正取引委員会の立入検査を受けたものであり、当社は同委員会の調査に全面的に協力してまいりました。

当社は本件の立入検査以前に、すでに違反行為を取り止めており、公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたこと等から、排除措置命令、課徴金納付命令のいずれも受けておりません。

当社グループの独占禁止法違反問題に関しましては、関係の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。当社グループは、2009年12月に公表いたしました独占禁止法違反問題に関する第三者調査委員会の報告書で述べられているように、国内・海外ともに独占禁止法違反を疑われる行為の根絶を確認するとともに、再発防止の取り組みを着実に進めてまいりました。今後とも引き続き再発防止の徹底を図り、信頼回復に向け一層の努力をしてまいりますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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